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申告漏れが起こったら

ミスが無い様に良く調べて確定申告を行ったつもりでも、後日税務署から申告の修正を指摘されてしまうことは良くあることです。俗に言う「申告漏れ」と言うやつですが、修正申告は義務ですので必ず行わなければなりません。しかし故意に、ならともかく悪意がないミスを申告漏れと釘刺されるのはあまり気分の良いものではありませんね。


しかも、税務署の指摘が必ずしも正しいとはかぎらなかったりします。そんな時はきちんと税務署に足を運んで申告漏れに対しての説明を聞いて、相手の言い分を理解してこちらの手落ちであればきちんと期日までに修正申告することを伝えましょう。毎年のように申告漏れが起きてしまうと税務署への心象が悪くなってしまい些細なことも指摘されてしまいかねません。


申告は義務ですがどうしても面倒臭いと思ったら税理士さんを依頼するというのも手です。また修正を指摘されたからと言って何でもかんでも税務署の言いなりになる必要もないのです。もし、相手の調査に納得できない場合は異議申立を起こすことも可能です。


ただし支払いを逃れるためのいいがかりは論外ですので、修正に関してはきちんと「やる」ことが前提です。異議申し立ては指摘を指摘された次の日から起算して2ヶ月以内に行います。訴えを起こすのは税務署長宛ですが、それでも納得できない場合は国税不服審判所で審査してもらうことになります。


最近はFXの税徴収に関して神経質な税務署もあり、対応が横柄だったり、それこそ税務署の言いがかりだったりするケースもあるようです。ちなみにくりっく365のサイトには金融商品取扱苦情相談窓口があります、また、税に対するトラブルは業者でもフォローしてくれる場合もあります。顧客へおフォローアップがしっかりしている業者選びも大切です。

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