くりっく365 はじめて講座

くりっく365で税金対策

確定申告(非くりっく365)

もし、あなたがサラリーマンやアルバイトなで給与をもらっているならFX取引で得た利益やその他の収入が年間で20万円を超えた場合は確定申告が必要ですので注意しましょう。申告を忘れると脱税の疑いを掛けられたり、申告漏れを指摘されて追徴金を取られたりします。


ここではくりっく365ではないFX取引、いわゆる店頭方式(相対取引)の確定申告の場合を比較の為に取り上げてみたいと思います。くりっく365以外のFX取引で得た利益の確定申告は給与所得と合算して計算され、金額に応じて税率が加算される累進課税となります。(最大で50%)くりっく365で得た収入は分離課税と言って給与所得とは別に計算して課税されます。


こちらは得た金額に関わらず20%です。課税方法が変わってくるので申告に必要な書類も違います。店頭方式の取引収入の申告に必要なのは、確定申告書A(第1表、第2表)、給与所得者の場合は源泉徴収票、FXの取引経歴の記載されている損益報告書、経費が発生している場合には領収書や明細書、これに印鑑(認印可)です。


申告に必要な書類などはくりっく365の方が多いのですが、相対取引の場合は源泉聴取票に記載されている所得額に実際にFXで得た金額を足して計算しなおさなければならないので手続きそのものは複雑になると考えてください。ポイントは確定申告書Aの所得の内訳を記入するする際に「給与」とFXで得た収益を「雑」と表記することです。


申告書は税務署に取りにいくか郵送で取り寄せてください。最初は何かとややこしい申告ですので確実に行いたい場合は確定申告の時期に税務署に赴き、担当者に教わりながら記入するか税理士に頼むのが確実でしょう。

Copyright (C) くりっく365 はじめて講座 All Rights Reserved